danceintent’s blog

定年後 元気なうちに海外生活

 領土主権と集団的自衛権

 
日本の常識は世界の非常識 と言われて久しい
何でそんなに日本だけが世界と違うのだろうか
 
どうやら 日本の歴史の特異性に 原因があるようだ
世界は いや人間は 果てしのない民族対立を繰り返している 
対等でない相手と見るや 隷属させるか 殺し合うか 
日本の戦いの歴史は 武士団同士が戦った結果 領主が替わっても
庶民にとっては納税先が替わるだけ 隷属や皆殺しとは縁遠い内容
さらに江戸初期からは 世界中が弱肉強食の戦いに明け暮れていた一方で
日本は戦いのない独自の文化常識が根付いていた
その下地のおかげで 幕末以降 あれよあれよと言う間に発展することができた
 
大戦後も戦前の教育を受けて育った日本人が中心となって経済発展を続けた
 
自虐史観に基づく洗脳教育を受けた日本人が台頭してから 様子が変わった
自虐史観は 新聞社 テレビ局 政治家 教育者 みんなグル
自分もしっかり洗脳されていたとは 間抜けな話し 気付かなかった
 
新世界秩序が世界の常識なら 戦争放棄が日本の常識 
こうまで違うかあ・・・・・  日本の常識は世界の非常識
 
 
 
 
 
小名木 善行 氏 のブログ 「ねずさんの ひとりごと」 から
2015年7月3日の記事 「領土主権と集団的自衛権」 
 
 
このブログの多くの読者の皆様は、おそらく日本の、北海道、本州、四国、九州などにお住まいの方々であろうと思います。
そこで皆様に質問です。
「北海道、本州、四国、九州の領土主権者は誰でしょうか?」

以前にもこの答えは書いたことがあります。
お読みの方は、もう答えがわかっておいでと思います。

けれどはじめてそのように聞かれた方は、どのようにお答えになるでしょうか。
主権在民だから日本国民」とお答えになるでしょうか。
けれど、本当にそうでしょうか。

たとえば、東京の新宿には、たくさんのビルが立ち並んでいます。
仮にそこがどこかの国の人によって占領されたとします。
現に、そのような状態になっている地域もあります。
 
けれど、それに対し、他の地域にお住まいの方は、国民として、自分の領土として、領土である新宿の奪還をされるのでしょうか。
現実には、自分のものでものなんでもない、そこは単に「他人の所有する土地や建物」でしかありません。
ということは、日本国民は、領土主権者にあたりません。

国民主権であって、その国民は国民の代表を国会に送り込み、その国会から大臣が出ているのだから、政府がなんとかしてくれるのではないか。
そのようにお考えの人もいるかと思います。

けれど現実問題として、韓国に軍事占領された竹島にしても、ソ連に軍事占領された北方領土にしても、政府は遺憾の意を表するだけで、現実論として何もしません。
何もできないのです。

日本国政府(立法、行政、司法)は、日本国憲法下の存在です。
けれどその日本国憲法に、領土主権のことは、ひとことも触れられていないのです。
嘘だと思うなら、日本国憲法のどこに「領土主権者」の条文があるのか、教えてください。

たとえとして新宿をあげましたが、実際のところ、例はどこでも良いのです。
北海道、本州、四国、九州、そのどこであれ、他国から不当な攻撃を受け、占領された場合、つまりそれは「日本の領土主権が脅かされた」という状況ですが、それが国家間の紛争であるならば、日本は軍事的にその地域の奪還はできません。
そのように日本国憲法に書いてある。9条がそれです。

だから「平和憲法なのでありがたい」というのは間違いです。
国家というのは、国民の生命と財産の安全を保つためにこそ存在します。
警察も消防も自衛隊も、まさにそのためにこそ存在しています。
にもかかわらず、現実の脅威に対して、何もできないというのでは、火事が起きても消火活動ができない消防署みたいなもので、それでは国家の体をなしません。

そもそも「主権」というのは、排他独占的に国家を保持する権利です。
ということは、「領土主権」は、日本国の領土について、排他独占的に領土を保持する権利であるということになります。
国民主権というのなら、その領土保全者が国民に分散されていることにりますが、たとえば、元寇のときのように、壱岐対馬の島民が皆殺しにされた場合、では、壱岐対馬の領土主権は、誰がどのように保持保全するのでしょうか。

日本国憲法に領土主権に関する取り決めがないということは、おどろくべきことに、日本は領土主権がない国家であるということになります。
領土主権がない、ということは、日本の北海道から九州沖縄まで、そこは無主地であるということです。
無主地であれば、どの国が軍隊を勝手に進めて、そこを軍事占領し、「今日からここは我が国の領土だ」と宣言したら、それで日本の北海道から九州沖縄までの全エリアは、その国のものになる、ということです。

日本に領土主権がないということは、日本が他国に蹂躙されても、日本にはそれに反発する権利も権限もなければ、反撃する権利もない、ということなのです。

繰り返しますが、現に、日本の北方領土、あるいは竹島は、外国に蹂躙されたままになっています。
なっていますが、日本は、それを取り返す権限も権利も行使していないし、軍事力の行使もしていません。

そもそも、その権利も権限も、憲法上、何の規定もありませんし、それどころか国際紛争を解決する手段としては、日本は戦争を放棄すると憲法に書いてあるのです。

もちろん、日本政府が、国連で「話し合って解決する」という手段は残されています。
けれど、その国連において、日本は「敵国」です。
そして、具体例をあげるならば、中共は「安全保障理事国」です。
その安全保障理事国は、国連の決議も承認もなしで、国連加盟国に敵対する国に対して、独断かつ一方的に軍事力を行使しても良いということになっています。
おそろしいことですが、実は、これが日本の置かれた現実です。

なぜ日本国憲法は、こんなに大事な領土主権に関する条項がないのか。
このことは、日本国憲法が成立したときを考えれば、おのずと明らかです。
日本国憲法は、日本がGHQによって占領されているときに施行された憲法です。

占領下にある国の領土主権は、ちょっと特殊な事情になります。
どのような事情なのか、イラクを例にとってみます。

イラクフセイン大統領は、米国を筆頭とした連合国(United Nations)と交戦して破れ、連合国によって軍事占領されました。
そして国家主権者であるフセイン大統領が亡くなり、フセイン政権も崩壊しました。
つまり、領土主権者がいなくなりました。

では、イラクは、連合国の、あるいはもっというなら、連合国の長である米国の領土になったのでしょうか。
答えは、否、です。
なぜなら軍事占領は、領土主権を奪うものではないからです。
では、イラクの領土主権は、どこに行ったのでしょうか。

実はこの場合、領土主権も、国家主権も、一時的にイラク国民全員に分散されます。
そして一時的に、領土主権は占領軍が代行します。
これは一時的に代行しているだけで、軍事占領=領土主権者となる・・・すなわちイラクが米国の領土になる、ということとは異なります。
あくまでも、軍事占領は軍事占領でしかないのです。

ですから、イラクを軍事占領した米国は、フセイン政権に変わる新たな政権をイラクに打ち立てます。
そしてその政権を連合国諸国が承認したとき、はじめて、イラクは再び領土主権を保持した独立国家となります。

ですからその趣旨からいけば、軍事占領下にあった日本において、その占領統治の基本法規である日本国憲法に、「国民主権」と書かれているのは当然のことです。
日本が軍事占領されていたからです。

ということは、昭和27年に日本が主権を回復したとき、領土主権者についても、ちゃんとした規定が必要だったのでは、と誰もが考えると思います。
実は、必要がなかったのです。

昭和27年のサンフランシスコ講和条約によって、大東亜戦争終結しました。
それまでの間、つまり昭和20年8月15日の終戦から、昭和27年4月28日のサンフランシスコ講和条約発効の日までの期間は、戦争が継続しています。
戦争が継続しているから、軍事占領があるのです。
そして条約が交わされ、戦争が終わったから、GHQも解散して、日本は独立を回復したのです。

ここは大事なポイントです。
昭和20年8月15日は、あくまでも日本が自主的に戦闘行為を終わらせた日でしかなく、大東亜戦争終結したのは、サンフランシスコ講和条約発効の日である、という点です。

さて問題は、このサンフランシスコ講和条約を、日本では誰が調印したか、です。
答えは、吉田茂全権です。
このとき吉田茂氏は内閣総理大臣でしたが、吉田氏は日本国憲法下にある「日本国内閣総理大臣」として条約に調印したのではありません。
なぜなら、日本国憲法には、領土主権者の取り決めがないことに加え、日本国憲法下の日本国が連合国と戦争をしたのではないからです。

連合国と戦争をしたのは、大日本帝国です。
そして大日本帝国は、れっきとした君主国であり、国家主権、領土主権とも、天皇がこれを保持しています。
ですからサンフランシスコ講和条約では、日本国天皇から全権を委任された吉田茂氏が、大日本帝国の全権となって講和条約に調印しています。

大日本帝国憲法は、日本国憲法施行後も、廃止にはなっていません。
どうして廃止になっていないのか、それにはちゃんとした理由があるのです。
連合国が占領したのは、大日本帝国であって、その占領統治のために日本国憲法を施行したからです。
そうでなければならないのです。
なぜなら、大日本帝国を解体してしまっては、戦争の終結ができないからです。
つまり講和条約の締結ができないのです。

そしてサンフランシスコ講和条約後も、大日本帝国憲法は廃止されていません。
ということは、日本国憲法は、平時の憲法として日常の日本国の運営について定めていますけれど、仮に国家の非常時となったときには、実は大日本帝国憲法が蘇る。その可能性が残されているということになります。
現に、大日本帝国の吉田全権が、サンフランシスコ講和条約の調印を行っているし、そうでなければ領土主権問題の解決ができないからです。
でなければ日本本土は無主地になってしまいます。

そして大日本帝国憲法に従えば、日本国は万世一系天皇これを統治すとなっていますから、主権者は、国家主権、領土主権の区別なく、日本の主権者は天皇陛下です。
日本国憲法に領土主権の規程がない以上、日本国の領土主権の及ぶ範囲は、廃止されていない大日本帝国憲法に基づくしかないのです。
もっというなら、我が国の歴史伝統に即してみても、日本の領土主権者は、今も昔も天皇です。

そして実は、このことが、いま、たいへん重要な意味を持ってきているのです。

というのは、中共政府が、南沙諸島に勝手に軍事施設を建設しました。
国境の近いフィリピンやインドネシア、台湾にとって、これは脅威です。
ですから米国は、中共政府のこの行為について、NOと言っています。

中共政府は、南沙諸島西沙諸島は無主地と考えています。
無主地ならば、安全保障理事国である大国がそこを占有し、領土としてしまうことについて、誰も咎めることはできません。
ところが米国は、これにNOを突きつけています。
もちろん、フィリピン、インドネシア、台湾もNOです。

問題は、米国が、どういう権原に基いてNOと言っているかです。
なぜ米国がNOといえるのか、でも良いです。

NOと言う以上、そういう主張ができるだけの根拠となる権利権原がなければ、米国は中共政府に対抗できません。
もちろん支那の軍事行動に対して、米国の軍事行動は、もってのほか、となります。

その権原とは何か。
実は、米国には、ちゃんと中共政府に対して、南沙諸島に手を出すな、と言える根拠があるのです。
それが、サンフランシスコ講和条約です。

サンフランシスコ講和条約には、南沙諸島西沙諸島に関して、日本が「権利権原及び請求権を放棄する」と書かれています。
これは、言ってみれば、私の携帯電話を、どなたかに売却を含めて処分を委託した、というのと同じことです。
日本は南沙諸島に関する処分権を放棄して、連合国の長である米国に、その処分を委ねたのです。
これが昭和27年の4月28日です。
そのサンフランシスコ講和条約に、中共政府は入っていません。
つまり中共政府に権原はありません。

米国により、処分先が決まれば、日本は当然のことながら講和条約に基いて、南沙諸島西沙諸島に関する領土主権を手放します。これが領土の割譲です。

ところがそれから63年を経由して、いまだに米国は処分先を決めていません。
ということは、相変わらず日本は処分権は手放したままではありますけれど、領土主権者は日本国天皇のまま、ということになります。
つまり、南沙諸島西沙諸島とも、たまたま、領土主権者と処分権者が異なっているという特殊な環境にあるだけで、無主地ではないということになります。
そしてその天皇から、処分権を委託された米国は、処分権の保持とともに、領土保全の責任があります。
だから、米国はNOといえるし、中共の勝手な占有は「根拠が無い」といえるのです。

もとより中共政府には、南沙諸島西沙諸島に関する領有権(領土主権)はありません。
日本も、中共に領土の割譲を行っていません。
もちろん米国も、中共にこれまで一度たりとも、領有権を引き渡すようなことは言っていないし、そんな条約もありません。

そしてそうである南沙諸島西沙諸島を、中共政府が勝手に軍事占領したということは、これは国際秩序に対する重大な背信行為です。
つまり米国は、処分権者として、中共政府に対して「勝手に領有するな、出て行け」と言っているわけです。

そして国際関係においては、話し合いで解決が着かないなら、経済その他での制裁が行われ、それでも止まないなら、軍事力が行使されることになります。
つまり、中共政府の行動は、南沙諸島西沙諸島への軍事行動を通じて、「寝た子を起こした」ことになるのです。

ここで米国には2つの選択肢があります。
ひとつは、領土主権者を中共に決めるという選択です。
そうすれば、ドンパチの紛争は起こりません。
起こりませんが、米国は、インドネシア、フィリピン、台湾の信頼を失い、東亜地域から最終的に追い出されることになります。
同時に日本は、南シナ海という海上輸送ルートを失い、経済が壊滅します。
なにせ石油を運べなくなるのです。

もうひとつの選択肢は、日本国天皇に領土主権を戻す、という選択です。
この場合、中共対策の窓口は日本になります。
米国は安全保障条約にもとづき、日本のバックアップをする、という体制になります。
これは、日本と中共のドンパチを招きません。
なぜなら、日米、フィリピン、インドネシア、台湾、インド、ベトナム、タイ、ミャンマーなど、中共を取り巻くすべての諸国が、反中共政府包囲網となるからです。
中共の不逞行為は、咎められ、中共国内の軍閥と、支那共産党政府が対立関係となり、中共政府は崩壊します。

実は、戦争を避けたい。けれど正義と秩序は守りたいというなら、選択肢は後者しかないのです。
これが「集団的自衛権」です。

この場合、日本の位置はとても重要です。
なぜなら、本来の領土主権は、日本にあるからです。
その日本が、腰抜けでは、まったくもって話になりません。
中共の横暴を認めざるを得なくなるのです。
日本は、積極的に中共の横暴に加担したことになり、まさしく世界の正義と秩序の敵、世界への破壊者になってしまいます。
そういう責任が、日本にはあるのです。
もはや一国平和主義などと、のんびり言っていれる状況ではなくなってしまったのです。

集団的自衛権は、戦争をするためのものではありません。
戦争を防ぐためのものです。
日本がこれに参加しないとなれば、中共南シナ海を制圧し、そこの自由な航海を拒否します。
すると日本は、中東からの石油をはじめ、自動車や電子機器、食物などに至る全ての海上運搬が困難になります。
結果として日本経済は、壊滅し、食料自給率の低い日本は、食料の確保もできなくなります。
この場合、日本の人口は、現在の1億2600万人から、ただの2千万人くらいまで減少するといわれています。
1億人がどうなるかって?
はい。餓死です。

今日お話した領土主権と集団的自衛権のお話は、まだまだほんの一部です。
また機会を変えて、詳しくお話してみたいと思います。